小・中学生のコンタクトレンズ処方に対する注意喚起
当院では小中学生のコンタクトレンズの処方は原則行なっていません。
スポーツなどの競技でどうしても必要という場合は保護者の方の承諾を得て、行なっております。
特に、受験期のお子さんのコンタクトレンズ処方はコンタクト装用により炎症が発症した場合、
ひどいケースでは入院することもあるため処方はお断りしてります。
保護者さんのご理解をお願いしたく本日、大阪府の取り組みをシェアさせていただきます。
以下、大阪府のホームページから引用しています。
コンタクトレンズは視力が落ち見えにくくなった目を矯正して、良く見えるようにするためのものですが、眼鏡と違い目の中に入れて使うため、注意して使わなければ目のトラブルを生じ、ひどい場合は失明します。
いまでは、使い捨ての製品もあり、取扱いが簡単で、激しい運動をしてもズレたりせず、瞳の色を変えるおしゃれの目的でも多くの方に使用されているコンタクトレンズですが、その使用による目のトラブルが後を絶たず、厚生労働省においても過去から繰り返し、医療機関の受診やコンタクトレンズの適切な選択と取扱いについて注意喚起しています。
また、公益社団法人日本眼科医会が2000年(平成12年)から定期的に小学校・中学校・高等学校に調査を行い、子どもたちのコンタクトレンズの使用の状況や病院、眼科診療所の受診の状況などを報告されています。
この報告において、コンタクトレンズを使用し始める年齢の低年齢化、おしゃれ目的でカラーコンタクトレンズを使用する子どもたちの増加、病院、眼科診療所の受診をしない子どもたちの増加などが報告されており、コンタクトレンズを使用する子どもたちの目をトラブルから守るための取組みが喫緊の課題と考えています。
大阪府では、このような子どもたちの目のトラブルの現状を踏まえまして、大阪府薬事審議会医療機器安全対策推進部会(部会長:中田精三 市立伊丹病院伊丹市病院事業管理者、ワーキンググループ委員長:宮本裕子 一般社団法人大阪府眼科医会理事(委員名簿[Word] [PDF]))において「コンタクトレンズの適正使用に関する小・中学生向け教育用冊子の作成と教育方法」について検討を行いました。
本部会におきまして、下記の3つの教育用資料を作成しましたので、これらをご活用いただき子どもたちや保護者の方への保健指導等の機会、学校医による講演、学校薬剤師によるくすり教育の場など、様々な機会を通して、コンタクトレンズの適正な使用に必要な知識の普及にご協力をお願いします。
・・・引用終わり