小児弱視の治療用眼鏡等に係る療養費の臨時的取扱い
小児弱視等の治療用眼鏡等による治療を行う場合の療養費の支給対象は、通知 により9歳未満の小児とされていますが、令和2年2月 25 日から令和2年4月末までに9歳となる者が保険医の診察及び検査並びに治療用眼鏡等の作成指示を令和 2年4月末までに受けた場合は、通知による支給対象年齢にかかわらず、療養費の支給対象となります。
なお、この取扱いは、新型コロナウイルス感染症の発生という事態を踏まえた 臨時的なものです。
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