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運転免許適性試験における視野基準について

運転免許適性試験における視野基準について

「医師の視野証明は2019年4月1日より無効」

今般、自動車学校、警察署、運転免許センターにて水平視野を判定する検査機器が配備されたことにより、施設の検査官が視野検査を行うことが可能になりました。

元来の法律に基づき、2019年4月1日より、
警察署、運転免許センター等の施設において行われる視野検査にて、基準を満たすか否かを判断することになりました。

よって、視力と同様、医療施設での視野証明は「無効」となりましたことをご連絡いたします。

なお、視力が適正基準を満たしても視野異常が疑われる(脳疾患、緑内障等)場合には、警察担当部署が免許取得希望者に対し、医療施設でのゴールドマン視野検査の写しの提出を求め、運転時の注意指導の参考にするとのことです。

運転免許更新時には、適性検査を行われ、視力がそれぞれの免許種別により異なります。

基準に達していない場合は、眼鏡等により矯正することができますので、以前より見え方が優れない場合は事前に眼科に受診され、適切な処置をされることも望ましいと思います。

日本盲導犬協会への募金協力のお礼

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